2023年5月29日
障害者の法的雇用率及び精神障害者保健福祉手帳について
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一定規模以上の会社は、一定の割合以上、障害者を雇用する義務があります。民間企業であれば2.3%です。(今後2.7%になるようです)
障害にあたる場合、障害者としての雇用枠で就職することを考えたほうが、苦労が少なく生活できることもあります。
障害者雇用率としてカウントされるには、精神障害者保健福祉手帳の取得が必要になってきます。
手帳を申請するには、初診から6か月以上経過している必要があります。
手帳を取得していると、公共料金の割引や税金の控除も受けられます。
障害が軽くなれば、手帳を返すこともできます。
(詳細につきましては以下のサイト 「こころの情報サイト ttps://kokoro.ncnp.go.jp/support_certificate.php」もご参照下さい。)
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