障害者の法的雇用率及び精神障害者保健福祉手帳について

一定規模以上の会社は、一定の割合以上、障害者を雇用する義務があります。民間企業であれば2.3%です。(今後2.7%になるようです)

障害にあたる場合、障害者としての雇用枠で就職することを考えたほうが、苦労が少なく生活できることもあります。

障害者雇用率としてカウントされるには、精神障害者保健福祉手帳の取得が必要になってきます。

手帳を申請するには、初診から6か月以上経過している必要があります。

手帳を取得していると、公共料金の割引や税金の控除も受けられます。

障害が軽くなれば、手帳を返すこともできます。

(詳細につきましては以下のサイト 「こころの情報サイト ttps://kokoro.ncnp.go.jp/support_certificate.php」もご参照下さい。)